▸業 務 内 容
労働時間管理のコンサルティング
(1)1週40時間、それとも1週44時間?
労基法に定められている労働時間は、1日8時間まで、1週は40時間までですが、特例措置対象事業場の場合は、平成13年4月改正前からの制度を引き継いでおり、1日8時間、1週44時間です。
特例対象事業場は、次に掲げる業種に該当する常時雇用10人未満の労働者を使用する事業場とされており、変形労働時間制のうち、月単位は認められますが、年単位は認められていません。
商業:卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
映画・演劇業:映画の映写、演劇、その他の興業の事業
保健衛生業:病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
接客娯楽業:旅館、飲食店、ゴルフ業、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
※事業場の人員規模は、企業全体ではなく、個々の事業場ごとの規模をいいます。
事業場における仕事の実態や業務の内容にあった労働時間制度を導入することが必要です。
仕事の流れ、仕組みなど仕事の実態等を把握した上で、それぞれの事業場や部署に最もあった労働時間制度を検討し、導入しましょう。
なお、週44時間労働制を実現するためには、(1)週休1日制、(2)変形労働時間制(1箇月単位の変形労働時間制等)の方法によることが考えられます。
(2)変形労働時間制とは
変形労働時間制は、業務の繁閑に応じて所定労働時間をあらかじめ計画的に配分することができる制度です。
①1箇月単位の変形労働時間制とは、「労使協定または就業規則その他これに準ずるもの」により、 1箇月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が40(44)時間を超えない定めをした場合においては、当該変形期間内の特定された日または週について1日および1週間の法定労働時間(1日8時間、1週40(44)時間)の規制に関わらず、これを超えて労働させることができる制度です。
②1年単位の変形労働時間制では、1年を通して業務に繁閑がある事業場において就業規則及び労使協定(届出要)の定めにより、1年以内の一定期間(1年または3か月間等)を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない定めをめをした場合においては、当該変形期間内の特定された日または週について1日および1週間の法定労働時間(1日8時間、1週40時間)の規制に関わらず、これを超えて労働させることができる制度です。
(3)総枠管理と不足分の対応
変形労働時間制での残業集計は、法定超過の日ごと週ごと、あるいは、設定した法定超過を上回る所定労働時間を超過する時間の日ごと週ごとの時間、並びに当該日ごと週ごとの時間外労働時間を除いた所定労働時間の法定労働時間を超過した時間を割増賃金の対象として計算していくことになります。
ただし、31日の月に変形労働時間制を採用する場合の所定労働時間は、177.1時間(8時間/日の場合は22.1日/月)となりますが、変形労働時間制を採用せず就労した場合の総労働時間は23日×8時間=184時間となります。1日の労働時間を8時間に固定している場合は、184時間-177.1時間≒6.9時間の不足分が生じる場合があります。調整日を設けるか見込み残業代等で補てんする必要があります。
製造業や医療・介護、あるいは飲食店のほか、警備業等の宿直夜勤のある事業場等、それぞれの事業場の性質にあった労働時間制度をコンサルタントいたします。
賃金管理のコンサルティング
賃金管理には評価制度との連結が必要です。
職能等級、役割等級など希望に応じて作成しますので、貴社の支払い可能状況に応じて段階ごとに賃金を設定してください。
退職金制度のコンサルティング
身の丈にあった退職金制度を継続するには会社の現状と今後の経営見込みを検討します。従来からの基本給連動型は将来の経営リスクになる恐れがあります。ポイント制への移行や、退職金共済のように外部積立制度への移行等検討します。また、労使間の協議も大切です。最終的には退職金規程となるのですが、労基署への届け出も含めてご対応いたします。
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